「収入基準を1インチ超えると財産が爆発する」健康保険の扶養から外されることに怒る理由

▲国民健康保険組合。

[에너지경제신문 안효건 기자] 所得に応じた健康保険料制度の見直しを公約した尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の当選以来、医療に依存する国民の資格に対する不満が高まっている。

実際、健康保険料制度は扶養者の所得基準の厳格化により収入への影響が大きくなっている。 しかし、家族の責任を放棄した退職者の増加に伴い、健康保険に対する富の影響も部分的に増大している。

これは大統領選挙当時の尹大統領の「退職・離職・転勤者の収入がなくなっても健康保険料が高騰する悪税制を必ず正す」という考えとは少しかけ離れているように見える。地元の健康保険に加入してください。」

聯合ニュースによると、政府は国会の与野党合意に基づき、2018年7月に第1期医療保険料制度改革を断行し、昨年9月から第2期改革に着手した。 。

第2段階の改革では、地域の健康保険加入者の不動産や自動車に課される保険料が引き下げられた。

具体的には、加入者が所有する住宅や土地などの財産に対して、固定資産税表から一括して5,000万ウォンを控除し、地方の低所得加入者の保険料負担を軽減する。

一方、これまで排気量1600cc以上の車両に課されていた地域加入者の自動車保険料は、残価4000万ウォン以上の車両にのみ課されるように変更された。 その結果、保険料の対象となる車両は179万台から12万台へと大幅に減少した。

その代わりに、保険料の公平性を高めるため、被保険事業主は、金融収入(配当金、利息など)や家賃などの月外収入が多い場合には、より多くの保険料を支払う必要があります。

一方、月収以外の所得が3,400万ウォンを超える場合に発生していた「月収保険料」の追加賦課は2,000万ウォンに引き下げられた。

特に、扶養所得要件の認定基準は、従来の年間課税所得合計3,400万ウォン以上から2,000万ウォン以上に強化された。 これは、負担能力があるにも関わらず被扶養者や被保険者として記載されることで、健康保険のただ乗りを最小限に抑えるためでした。

しかし、二段階の税制再編にもかかわらず、地方加入者の健康保険料に占める資産の割合は依然として高い。

国会保健福祉委員会のナム・インスン議員室が昨年9月、保健福祉部と健康保険公団から受け取った資料によると、地方国民の健康保険料の負担割合は、項目別の加入者は収入が55.75%、物品が43.87%、自動車が0.38%だった。

再編の第 2 段階の後でも、地元加入者から徴収される収益の割合は 51.96% から 55.75% へと 3.79%p しか増加しませんでした。

それどころか、扶養家族の所得要件の厳格化により、退職後年金収入で暮らしていた多くの退職者が扶養家族から地域加入者に切り替わり、「ボーナス爆弾保険」に対する不満が噴出した。

過去に保険料を納めていない世帯は、収入に対する資産の割合が特に高いため、他の世帯に比べて多くの割合で保険料が控除されることになります。

結局、新政権発足後も改定や追加が行われたが、二重健康保険料制度の実態は簡単には変わらず、基本的な枠組みは変わっていない。

健康保険料は、収入に加えて、雇用主の加入者を除く地元の加入​​者に限り、固定資産(月々の家賃を含む)と自動車にも課税されます。

現地の保険契約者に損害保険料を課すのは、給与所得者と現地の保険契約者の所得構造の違いと、現地の保険契約者の所得特定率が比較的低いことに起因する。

自営業所得の特定率が低いのは、納税者に事業所得や賃貸収入などの金額と経費の申告が義務付けられており、比較的脱税しやすいためである。

地元の加入​​者の多くを占める自営業者の収入把握は困難なため、収入を推計する最後の手段として不動産や自動車を保険料徴収の基準として残した。

また、従業員の加入者に対する公平性の観点からも、より公平であると考えられました。

しかし、地元の加入​​者からの苦情もかなり大きいです。

たとえば、韓国は現在、自動車に地域健康保険料を課している世界で唯一の国です。 不動産などの資産に地域健康保険料を課しているのは、韓国と日本の 2 か国だけです。

特に、日本の損害保険料の割合は10%にも満たず、事実上、損害保険料を支払っているのは韓国だけであるといえる。

これと関連し、ナム・インスン議員は「一般税とは異なり、健康保険など社会保険料は財産ではなく所得に課税されるべきだ」と述べた。 。

これに対し、保健福祉部は「今回の健康保険料制度第2期改革後の妥当性を評価するための調査業務を委託した。

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Noya Tadashi

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