▲出典=www.jpo.go.jp/ ©特許ニュース
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日本特許庁(協会)ブランドによるブランディングの役割を強調。 ‘商標を活用したブランド戦略策定のための商標制度の見直しに関する報告書‘過去 12月 23当日発表.
JEA 産業救済協議会知的財産小委員会商標制度小委員会は、商標保護の必要性と、関連規制の国際調和の時代に合わせて、商標の使用に関する商標戦略と商標制度を改訂する必要性を要求した。、 これに関しては、過去 2022年年 6月 JEA 政策推進会議 ‘知的財産権の活用を促進する知的財産制度の存在‘江戸 “他の名称を含む商標登録要件の緩和、 商標共存協定(同意) 制度導入法改正の具体的な内容については、検討を深める必要がある。」指摘した.
そこで、本分科会で内容の見直しを行いました。、 本報告書では、これまでの審議内容を総括し、商標制度の見直しを行う。(いいえ)に関する提案を行います.
最初、 これは、他人の名前を含む標章の登録要件の緩和です。. 現在の日本の商標法4記事一アンチアイ8お気に入り(標章未登録の理由) そして、関連する先例によると、、 芸名、 ペンネームなど ‘重要なケース‘商標登録は取得できませんが、、 名前について ‘著名(苗字な)’他人の名前があまり知られていない場合でも、.
ファッション業界では、ブランドの創業者やクリエーターの名前が商標として使われることが多く、まだ知られていません。(知識、 広告 または 著名)ノーブランド名を商標として使用できるように、適用される規制を緩和する必要性が提起されています。、 現在、韓国の商標法などは、 ‘人気‘ 要件が導入されます.
したがって、小委員会はこれらの問題を検討し、 ‘人気‘私たちは、法律を変更して、名前のない名前の商標登録を許可することを提案しました。、 ただし、悪意のある商標請求に対応するため、請求の正当な理由を検討する予定です。.
2番目、 商標共存協定(同意) システム導入. 現在の商標共存協定制度は、他人の先登録商標と類似の商標を出願し、先登録商標権者の同意があれば、商標共存登録が認められる制度です。.
米国の同意システム、 ヨーロッパをはじめ多くの国で導入されていますが、各国の規制が異なるため摩擦が生じたり、現行のシステムでは権利の一時的な譲渡にリスクやコストがかかります。·手続き費用がかかる.
したがって、小委員会は、これらの問題を検討して、より安価でシンプルな同意システムを導入しています。 消費者の利益を守る観点から、商標権者の同意があっても、出所混同のおそれがある場合は、登録を認めない方針(被験者の同意)提案された. したがって、審査の際には、商標権者の同意と、出典の混同がないこと、および出典の混同の有無を説明する裏付け資料を実際に審査して、登録の同意があるかどうかを判断し、登録後に反-混乱した商標の主張と否定(無許可) 利用状況によってはお試し解約も可能.
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