[장진규 변리사의 특허 칼럼⑨] 特許権は万能ではない:特許ニュース




▲ 出典 = freepik © Patent News

以前に比べて強度は下がったとはいえ、研究開発プロジェクトの結果として特許を申請する慣行がよくあります。. 私が最近相談した機関は、常にパフォーマンス レポートの目的で特定の技術分野の特許を要求しています。(登録)参加企業にビジネスリーダーは、特許を取得した成果の創出に懸念を深めているようです。.

新しいアイデアを特許出願して登録するかどうかについての私の意見それは収益性に基づいている必要があります. これは、特許制度が非常に商業的であるためです。. したがって、特許が出願されたとしても、競合他社が侵害する可能性が低い場合は、企業の企業秘密として管理する方がよいでしょう。. 特許を出願したということは、従来の技術と比べて技術的思考の創意工夫が認められたということですが、登録されていないからといって、技術自体に進歩性があるとは断定できない。. また、特許登録と商業的成功は別の問題です。.

既存のプラットフォームやプログラミング言語を使ってテクノロジーの実装を最適化する開発作業では、特許出願をするかどうかについて、より自信を持つ必要があります。. 多くの場合、これらの開発タスクは、新しいテクノロジのアイデアを生み出すにはほど遠いものです。性能特許出願のアイデアを思いつくのは、開発者の責任です。. もちろん、開発プロセス中に素晴らしいアイデアが生まれる可能性があり、特許を申請する価値があります。この場合、特許の登録を追求することが望ましいかもしれません。. したがって、特許登録とノウハウのどちらを選択するかは、収益性と慎重に比較検討する必要があります。.

また、性能のためであっても、特許だけに埋もれている必要はありません。. 韓国は日本か中国ドイツと同様に、実用新案制度と呼ばれるオプションが追加されています。. 実用新案制度の進歩性の基準が特許のそれより高くないからといって、実用新案権が特許権より劣っているということにはならない。. もちろん、これは最長の保護期間という点では特許よりも不利かもしれませんが、ほとんどの企業における実用新案の保護期間 年が足りないケースも少なくない. したがって、構造が見えるようになれば、実用新案登録の促進につながると考えられます。実用新案は政府の研究開発の成果として認められた権利であるため、脆弱な特許に固執する必要はありません。.

特許の出願や登録が適切であれば、研究開発事業の実施に問題はありません。. ただし、パフォーマンスレポートとは別に、特許出願または登録は、収益性に基づいて厳密に行う必要があります。. 特許・実用新案・意匠に加え、さらに、著作権登録を含むさまざまなオプションを一緒に検討する必要があります。.

Wakabayashi Ken

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