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国務院は、 4月 27日、 仕事(特に中小企業)この発明を最大限に活用し、新しいテクノロジーを使用して EUの競争力と技術主権に貢献する一連のルール(いいえ) 公布を発表した. このルールは標準必須特許です(SEP、標準必須特許)、 強制実施権及び補充的保護証明書(CCP、補完保護証明書) 指定予定です.
9月多くの産業に広がる 9月ライセンスの使用と紛争が劇的に増加し、、 現在 9月FRAND 原理だけに限界がある、 今こそ明確な基準を設定する時です. クリア(権威ある) ルール/ルール/法律のない先例、 解釈に基づく現在のシステムは透過的です。、 予測可能性の欠如により、長期にわたる訴訟や訴訟にさらされています. 9月訴訟に訴えることなく、関連する紛争を解決する、 誠実な交渉で解決する フランス 原則を主張した.
この規則によって提案された 9月 ライセンス フレームワークの主な目的は 2 つあります。.
初めにEUの 9月 オーナーとオペレーターの両方 EU~で技術革新を達成する EUで製品を製造·グローバル市場での競争力を確保します。.
2番、 中小企業と消費者を含む 9月 エンド ユーザーは、最新の標準化されたテクノロジに基づいた製品を公正かつリーズナブルな価格で利用できます。.
今回提案した 9月 ライセンス フレームワークは、9月 財布、 累計ロイヤリティ(多くの/複数の所有者の特許の場合)追加の透明性を提供することによって、 ライセンス関係者 フランス 条件を受け入れるためのより効率的な方法を許可する. この提案では 9月 登録、 データベース、 必要性の判断9月の累積ロイヤルティに関する専門家の意見、 費用のかかる訴訟の代わりに調停 フランス 決断、 中小企業支援計画、 欧州連合知的財産庁(EUIPO)ために ‘コンピテンスセンター‘ 設置などの面(記事)対策が講じられている.
この規則案の草案には、次の内容が含まれています。. このドラフトについて 6月 23フィードバックを受けてレビューし、最終決定します。.
標準必須特許(9月)のルールではありません(COM(2023) 232 ファイナル)プランは以下の通り.
1.標的·対象範囲>
– このルールは標準必須特許です(9月)の付与に必要な情報の透明性を向上させることにより、9月 登録、 登録済み 9月の必要性を判断する、フランス 意思決定手順を設定する(私のあ記事あポート)。
– 標準化団体によって発行された 9月 現職 フランス ライセンスの約束の下で、 ロイヤリティフリー(技術料の免除)いいえ 9月に適用されます(私のあ記事2ポート)。
2. <コンピテンス センター>
EUIPO 内に設置されたスキルセンター(コンピテンス センター)の主なタスク(私の3記事)。
-9月電子データベースの電子登録・管理について
– 鑑定士 (登録済み 9月の必要性を判断する/決断) メディエーター(累積ロイヤルティの決定; フランス 決定を調整する)のリスト、 管理とトレーニング
-9月法学、 使用料等の情報の収集
– 中小企業向け 9月 純水、 サポート、 アドバイス
3. 登録情報>
9月 登録内容、 例えば、 次のように(私の4記事)
– 標準情報 : 通常版、 標準特許文書の保管、 製品、 プロセスなど
– 特許情報 : 登録国、 特許番号などの基本情報、 ホルダー情報
– 標準化団体へのコミットメント フランス ライセンス条項に関する声明
4. 登録の流れ>
9月 保有者による規格の通知によりコンピテンス センター登録·発表(私の19記事あポート)
– 公開規格について 9月の所有者は、コンピテンス センターに登録されています。(私の20薬局あポート)
– 登録申請の提出期限は、通知の発行日からとなります。 6数か月または知的財産庁による特許の発行から 6一ヶ月で(私の20薬局3ポート)
– コンピテンス センター以内に通知されない 9月登記簿に記載されるまで EU 加盟国の管轄裁判所で執行することはできません. 使用料および損害賠償を請求する権利がない(私の24記事)
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_次回に続く
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