韓国は21.7%、日本は1.8%、医療過誤の医師の刑事事件では10倍の差…

民主党のチョン・ヘスク議員は21日午前、「必須医療事故管理特別法」の制定をめぐる討論会を開いた。

[메디게이트뉴스 하경대 기자] 医療過誤特例法の成立は、基本医療の強化という基本的な流れの一環です。

大韓医師会は、これまで議論されてきた医療事故特例法に、必要不可欠な医療を組み合わせた「特殊医療事故管理法」の名称で立法を進めている。

厚生省も特例法の積極的な機能を認めており、限定的な可能性がある医療利用者の権利を補完する方策も考えれば、十分に積極的な検討が必要との見方を示している。

韓国の医療過誤に対する刑事罰は先進国の数十倍

イ・ピルス大韓医師会会長は21日、必須医療事故管理特別法の立法をめぐる国会討論会で、「必須医療事故の残り火を壊す要因はさまざまだ」と述べた。その中でも、本質的な医療分野での回避の主な原因となっているリスクの高い医療の負担と、紛争に関する法的懸念に対処する必要があります」と彼は宣言した.

メジャー回避が進んでいる必須医療の場合、医療紛争が多発する恐れがあるため、住民は申請したくても申請を避けるしかない。。

しかし、医療従事者を起訴したり、意図的または重大な過失なしに通常の治療中に発生した医療事故に対して無差別の刑事制裁を免除したりする制度的メカニズムはありません。

韓国では、医療過誤に対する刑事罰の割合が先進国の数十倍に上ります。

医師会医療政策研究所のキム・ヒョンソン研究員は「医師が重過失致死罪で逮捕・送検される傾向を見れば、韓国の年平均増減率は2.2%、日本では-8.7%。 「韓国では、140,000 件中 754.8 件でした。対照的に、日本は 407,000 件中 51.5 件で、わずか 0.01% でした。」

彼は続けて「刑事裁判に関しては、過去11年間の韓国の刑事裁判の総数は年間平均354件、日本は202件であるが、そのうちの有罪率は韓国で21.7%、1.8%に過ぎない」と述べた。日本で。”

アメリカやイギリスなどの英語圏の国も同様です。 キム副研究員は、「英国では、過失と懲罰的損害賠償の概念とシステムにより、刑事裁判に関連する重大な過失に関するデータはありません」と述べました。 これは使用違反のケースです。 人は手術や精神病で罰せられた」と彼は説明した。

特定の場合を除いて、医療事故が発生した場合、不可欠な医療従事者を訴える権利は削除されるべきです

これと関連して、大韓医師会は重大な医療事故の治療に関する特別法を準備している。

具体的には、厚生労働大臣が決定・告示する重篤・希少・難病の患者に対する治療、処方、投薬、手術が対象となります。

さらに、法案は、妊娠中の母親と新生児の医療だけでなく、リスクの高い手術、緊急患者のケア、処方箋、投薬、または外科的処置にも適用できるようにします。

また、法律は他の法律に優先し、原則として、必要不可欠な医療を受けている患者に怪我や医療事故が発生した場合、必要不可欠な医療従事者を訴える権利はありません。

ただし、患者の同意のない必須の医療行為、医学的判断に基づかない行為、診療記録の改ざんまたは改ざん、重要な事実の隠蔽、無許可の医療行為は、特例に該当しません。

大韓医師会のチョン・ソンフン法務理事は、「韓国は先進国の何十倍も医療過誤を罰する傾向がある。 少なくとも、重要な医療分野の医療従事者に対する制裁の負担を直接緩和する必要があります。 人々の命と健康に関わる。 »

(直接選挙)大韓産婦人科学会のオ・サンユン常務理事は「梨花女子大学木洞病院で新生児が死亡した事件で、最高裁が最終的に無罪判決を下したが、今回の事件は、何年も前から話してますが、まだ何も解決されていないのが残念です。

一方で、具体的な法的な問題については規定の整備が必要であるとの指摘もある。 チョ・ジンソク弁護士(セスン法律事務所)は「法律を本質的な医療範囲に限定するには、明確さが必要だ。本質的な医療範囲をどのように定義するかを考えなければならない」と述べた。

チョ弁護士は「手術、手術、外科手術の概念を定義することは現実的に難しいため、ほとんどの医療行為は必須医療と見なすことができる。行為、医療法違反、美容目的の行為を特定するのが適切と思われる」と述べた。 ”

大韓医療法学会のチャン・ウク専務理事も「必須医療の範囲が抽象的すぎて、故意重過失に対する刑事処罰の特例は法的に受け入れがたい」と話した。

保健福祉省はまた、患者の権利のための追加の措置があれば、これは十分に考慮される可能性があると述べた.

パク・ミラ保健福祉部医療機関政策課長は「他の立場と公平性、公共の客観性を考慮して検討すべきだ。 特例法は積極的な機能もあるが、患者の権利救済を制限する手段であり、制限を補完できる追加措置も同時に検討すべきだ」と述べた。

朴院長は「今後、医療事故特例の具体的な範囲、違法医の処罰の有無、特例などを社会的コンセンサスで検討する」と話した。

Noya Tadashi

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