MEDI:GATE NEWS 日本の植民地時代「政府による医療管理」…医師の自主性を取り戻すには法と制度の整備が必要

写真 = ゲッティ イメージズ バンク。

[메디게이트뉴스 조운 기자] 韓国の医療法と医療制度は、日本統治時代から受け継がれた強制的な医療統制に根ざしていることが研究で明らかになった。 このように、政治団体の行政上の便益による医療や行政統制は、医師の自律性を損ない、国民への質の高い医療の提供を阻害するものであると指摘されている。 また、韓国医療の法的・制度的環境を根本的に再検討する必要があるという議論もある。

これは、大韓医師会の医療政策研究所が5日に発表した「国家主導医療の起源に関する歴史的考察」というタイトルの研究報告書の抜粋だ。

医師の自主性を保証する他の先進国とは異なり、議政府は、韓国で医療が国家や政府の権力が行使される領域と見なされる理由の起源を明らかにするために、この研究を行った.

実際、韓国政府は常に医療界を統制しようとしており、これを逃れるための医療界の闘争の歴史の中で医療制度が発展してきました。

最近の事例では、健康保険組合に特別な法執行権限を与えることで、医療界を抑圧しようとする試みがなされています。 医療界は、医療の自主性や医師のプロフェッショナリズムを尊重せずに、医療界を潜在的な犯罪者として扱い、司法警察による権力の乱用として制度に反対している。

報告書は、「医療分野に警察を投入するという考え自体は、医療が政府の対象であった植民地時代の遺産であり、この研究が焦点を当てているところです. 国内外のデータ、医療法の制定過程、歴史を収集・分析・研究。

日本は「保健警察」を導入し、それを植民地支配の道具として利用した.保健専門職が独立したのは1960年代初頭になってからである.

出典=医療政策研究所

報告書によると、韓国の医療法と制度の原型は日本統治時代に作られ、行政上の便宜の考えから、原型は今日まで続いている。

国家による医療統制は、18 世紀にドイツで始まりました。 このときドイツは、警察が衛生行政を掌握し、全国に蔓延した感染症を管理する「疑似警察」の概念を生み出した。

日本は朝鮮を植民地支配した際、「医療警察」の概念を取り入れ、国が物理的な力を動員して衛生管理を行う「衛生警察」制度を本格的に導入した。 それ以来、日本は「衛生」を口実に、警察の取り締まりや弾圧を中心としたさまざまな防疫措置を実施してきましたが、この強制的な取り締まりの仕組みは、国家権力が個人の生活に浸透するための道具となっています。

[1945年の朝鮮解放後、既存の「衛生警察制度」は廃止され、アメリカ式の「保健福祉局」が設置された。これにより、米軍は、例えば公衆衛生部門が国家を担当し、民間部門が医療サービスを担当するという政策を実施することによって、変化を試みました。

しかし、米軍政府の 3 年間の統治期間中、国の医療行政や医療法に劇的な変化はありませんでした。 実際、検疫と法律の複雑さと、以前は警察によって管理されていた保健管理業務監督ポストの特権的要因により、新しいフォームの変更に対する地方レベルの拒否が発生しました。

日本統治時代の解放後もそのような統制は続き、国家目標を達成するために医師を動員することはごく自然なことと考えられていました。


実際、衛生警察の機能が実際に内務省から保健社会問題省に移管されたのは、1960 年代初頭のことでした。 医師団の抵抗もありましたが、戦争と分断によって急速な近代国家を築き上げた独裁政権に立ち向かうことはほとんど不可能であり、その体制は今日まで続いています。

「朝鮮医事令」→「国家医事法」→「医事法」…国家統制の枠組みは維持・継続

報告書によると、1944年に日本人が発行した「朝鮮の医療条例」が公布された後、しばらくの間、医療関連の法律も維持された.

韓国の医療法人である国民医療法が誕生したのは、解放から 6 年後のことでした。 しかし、「朝鮮医方処方箋」は日帝が作り出した国家介入・統制の道具であり、「国家医術法」は「朝鮮医方処方箋」が課した国家統制機構の再利用に過ぎなかった。

現在の「医事法」となったのは1962年のことで、最近まで40回ほどの改正が行われましたが、基本的な枠組みは維持されています。

そのため、報告書は「現在の医療法の根本が、日本統治時代に強制的に実施された植民地支配の副産物であるとすれば、抜本的な見直しが必要だ」と指摘した。

韓国の医療法が、日本の植民地支配の名残である「朝鮮医令」に従っていることは、いくつかの記事で明らかにされています。

その好例が「医療法」第15条第1項であり、1962年の改正以来維持されている医療行為を禁止するものであり、「医療関係者または医療機関は、治療または助産の要請を受けた場合、医療行為を行うことはできません。正当な理由なく拒否してください。」

そのルーツは、1944年8月21日に制定された「朝鮮医療条例」第10条にあり、最初に治療の拒否を禁止する義務を規定したものであり、この規定は1944年に制定された「国民医療法」第22条に基づいている。 1951年9月25日現在の「医療法」第15条として存続。 もちろん、条項の正確な内容は多少修正されていますが、条項の正当性について特に議論することなく、制裁の程度が強化されています。

医療界では、「治療」という医師の仕事の遂行において、医師の職業倫理を罰として強制することで、医師の自由を厳しく制限していることが問題視されている。 実際、アメリカやフランス、イギリスなどの先進国では「医師の自主的な判断」で治療を断ることが可能です。

報告書は、「韓国と日本は、医療法などの包括的な形で治療拒否を禁止する要件を包括的に規定した唯一の国であり、日本でも拒否禁止に違反した場合の罰則規定はない. . 処理。

根強い「官民医療」、医療の自主性を侵害している…質の高い医療を提供するためには改善が必要

このように、韓国の医療は長い間、国の行政上の便宜によって管理されてきました。最近まで、この民族主義的イデオロギーを反映した政策、管理指向のシステム、および法律のために、専門家パネルである医療専門家との深刻な対立がありました。


「州は独自の目的のために、医師や医師グループを恣意的に吟味してきた」と報告書は述べた。 最大の問題は、これらの政策や制度の乱用が長期的な展望や計画に基づいているのではなく、短期的な政治的利益に基づいていたことです。

したがって、この報告書の要点は、医師は専門職としての自律性を確保するよう努めなければならず、自律性が確保された場合にのみ、質の高い医療を国民に比較的公平に提供できるということです。

「医療制度は国家資源のかなりの部分を消費し、すべての市民の生死を左右する重要な分野です」と報告書は述べています。 これが特定の政治グループの短期的な利益のために恣意的に行われ、専門的な判断と意思決定の領域が政府の考え方を放棄していない役人によって指示されている場合、否定的な結果は唯一の責任となります。人々の。 » .

その結果、「この研究の結果は、国家政策を一方的に押し付ける行政日和見主義の考えに正当な異議を唱えることを可能にするでしょう。 同時に、医療専門家の自発的な参加を改善し、法制度と政府の政策をさらに改善するための理論的根拠として使用できます。

Koike Azumi

「無関心になりがちです。ビールの伝道者。不治のコーヒー好き。インターネットの専門家。」

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