(資料写真/AP)
日本政府は11月8日から入国制限を一部緩和し、留学生や技能実習生、出張で日本を訪れる外国人の入国を許可した。
主な目的は、1月から特定の目的のために外国人の入国を事実上禁止していた強力な預金禁止を緩和し、日本に入国するための検疫期間を10日間、3日間と大幅に短縮することです。
1月、日本政府はコロナウイルスの蔓延を考慮して入国制限を強化しました。 外国人は、日本に居住している、日本人の配偶者がいるなどの「特別な事情」がない限り、原則として入国できませんでした。
このため、短期の商用訪問や、留学生、技能実習生、駐在員などの中長期滞在者の入国を制限しています。
最大の変化は、検疫期間の短縮です。 日本政府は当初、日本を訪れる外国人に対して2週間の検疫を要求していましたが、10月から、日本政府が承認した予防接種が実施された場合、10日間に短縮されました.
検疫期間の短縮について、日本政府は「短期商用目的で入国する者はPCR検査で陰性であり、会社が入国者の行動を管理する」ことを条件に措置を緩和した。 数が減少している状況です」と彼は付け加えました。
これにより、原則として入国が停止されている業務目的の在留期間が3か月以内の短期外国人や、外国人等の長期滞在者については、企業や大学等の行動管理を条件として入国が許可されます。学生と技術研修生。
軽減下での動作管理はやや厳格です。 緩和措置により短期商用目的で日本に入国する外国人は、自宅またはホテルで3日間隔離された後、新型コロナウイルスの検査で陰性が確認された後、隔離が解除されます。
渡航者の公共交通機関の利用は、原則として座席指定が可能な特急列車、高速バス、タクシーに限定され、一般の地下鉄や市バスは利用できません。 また、日系企業やオフィスで働く場合は、独立したスペースを確保しなければならず、現地社員との共食を制限するなど厳しい規制が課せられます。
なお、短期商用滞在者に限り検疫期間を3日間に短縮し、留学生や技能実習生などの中長期在留者を前提として、従来の10日間の第1次救済措置を適用する。 2回目のワクチン接種を完了しました。
また、国籍を問わず、1日の入国者数を3,500人に規制する。 短期商用、中長期滞在、在外邦人を合わせて1日3500人程度しか入国できず、入国制限の解除には時間がかかる見通し。
日本政府は、入国制限の緩和の進捗状況を監視しながら、観光客の入国を拡大するかどうかを検討すると発表しました。
今回の緩和措置は、観光目的の訪日観光客を除外するものだが、外国人観光客の団体訪問に対する行動管理の有効性を年内に検討しているとのことで、その結果を踏まえ、観光客の入国を制限する方策を検討しているという。 、観光客の早期入国の可能性が高まることが予想されます。
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