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キム・チャンロク 慶北大学校法学研究科教授

「強制労働に関する最高裁の 2018 年の判決の重要なメッセージは、『日本の朝鮮半島支配は違法な占領であり、強制労働は韓国請求権協定の対象ではない。1965 年の日本』ということです。残念ながら、この鍵は、韓国では日本のようにメッセージがほとんど認識されていない. 無視されていると言った方が適切かもしれない. その理由は, 中心的なメッセージが韓日関係の根本的な問題に対する大きな「法的問題」だからです. キム・チャンロク,慶北大学法学部の教授は、本誌の序文にこう書いている。 昨年7月発行(ナレッジ工業株式会社)。 ユン・ソクヨル新政府が「日韓関係の正常化」を強調し、強制労働被害者の補償問題の解決に向けて官民協議会を立ち上げたのもこの時期だった。 その後、政府は9月までに4回の官民協議を行い、日本とは各レベルで協議を続けてきました。 政府が韓国と日本の関係正常化を加速する主な理由は、北朝鮮の核とミサイルの脅威への共同対応などの安全保障協力の必要性です。 このため日本は、最高裁の最終決定後も輸出制限などの報復措置を続けていることから、「国交以来最悪」に陥った韓日関係を修復する必要があると主張している。 2018年10月に強制動員補償金を請求。特に、最高裁の最終判決を執行していない日本の戦犯法人の国内資産売却(強制執行)の手続きが進めば、「韓日関係が崩壊する」ということわざまである。始まります。 政府が強制労働補償問題の解決を急いでいる理由は、これが理由だ。 「国益」の名の下に被害者の正当な権利を侵害することは、1965 年に韓日請求権協定が調印されたときとまったく同じだ。韓日議員連盟の対応と議長、および外務省は、解決策を見つけるために国会議員の会館で公開討論を行った。 強制労働に。 政府側は、日本占領下強制動員被害者支援財団(以下、支援財団)を通じて、最終的な解決策として、いわゆる「第三者による重複・競合債務の取得」を導入した。 「第三者」支援財団は、最高裁の最終判決で賠償責任を負った日本の戦犯企業の「債務」を引き継いだ後、1965年の朝鮮戦争の受益者である企業から寄付金を集めた。 POSCOなど、被害者に支払う。 むしろ、それは補償の方法です。 キム・チャンロク教授は12日午後、ハンギョレとの電話インタビューで「日本の誤った主張と行動を正当化する」と批判した。 キム教授との会話をQ&A形式で再現しました。

「政府は『第三者による債務の重複同時承継』に傾いているようだ。
「2018年の最高裁の判決は、日本企業に責任があるというものです。 これは、日本の朝鮮半島支配が不法占領であり、その結果としての強制動員が請求権協定の適用対象にならなかったためです。 したがって、最高裁の判決の核心は、日本企業が損害賠償を支払うべきだということです。 尹錫烈(ユン・ソクヨル)政権が最高裁の判決に従うのであれば、韓国政府は日本企業に責任を負わせるべきではない。 判決は執行されなければならない。 債務者がこれを怠ると、強制執行が行われます。 これを防ぐために韓国政府が介入する理由も正当性もありません。

「政府は、強制労働の被害者が高齢者であり、最高裁の最終判決を受けた原告 15 人のうち生存者はわずか 3 人であるという事実を引き合いに出し、解決策を見つける緊急性を主張している。
「昨年、強制執行に関する最高裁の判決が差し迫ったとき、外務省は判決の延期を求める通知書を出した。 最高裁の判決で得た権利の行使が妨げられ、早急な解決が必要だというのは矛盾している。 日本の不正行為には、適切に立ち向かい、是正しなければなりません。 日本の行儀の悪さが不変の前提として扱われ、調整しなければならない理由とは? 日本が崩壊するから韓日関係が崩壊するとすれば、韓国とは何なのか。 日本が間違っていても日本に適応しなければならないなら、韓国外交とは? 本当に残念です。

「政府の計画は、行政が司法の判断を覆すものと見ることができる。
「憲法違反の可能性があるようだ。 政府の処分が下されれば、被害者が長年闘ってきた正当な権利(最高裁の最終決定による補償)が侵害されることになる。 それは憲法が定める財産権や幸福追求権などの基本的権利を侵害するものであり、違憲です。 「権利実現の妨害」で政府を相手取った訴訟もあり得るようだ。 でも、なんでこんな複雑な話が必要なのかしら。 なぜ人々はその用語になじみのないことについて議論しなければならないのですか? 政府が日本企業の債務を肩代わりするということは債務があるということであり、判決にしたがって債務免除を強要するべきではないか。 »

――支援財団が債務の承継や補償を主導することには、法的な問題があるとの指摘もある。
「財団の規約改正は、尹錫烈(ユン・ソクヨル)政権下で大幅に増加した施行令を伴う法律の廃止に相当する。財団設立の母体法である「強制動員特別法」 、請求和解契約の下で人道的援助のみを提供できると規定しているサブルール、定款によって法律で定められた権限の範囲を超えることは違法です財団は政府機関ではなく、財団の会長です公務員ではありません 財団は請求権協定の受益者に対して資金を調達する権利を有していません それでも、基金への寄付を求めることは法的問題になる可能性があります 最高裁判所の判決によると、強制労働は何の関係もありませんしたがって、強制労働に関して、利益を受けた企業は、 クレーム契約のéは、それとは何の関係もありません。 しかし、受取企業が資金を提供する場合、これは「不信」の問題であるため、企業内で問題になる可能性があります。

――とはいえ、政府は応急処置を重視して前に進む姿勢を示しています。
「それは誤解を招く。 代位弁済(第三者による債務の弁済)には、債権者の同意が必要です。 最高裁の終局判決を受けた被害者が債権者です。 もちろん、彼は同意しないと言った。 その場合、代位はありません。 いわゆる重複・共存債務の引受には、債務者、日本企業、第三者間の合意が必要です。 しかし、日本企業は、この取引を行うことはできないとも言っています。 協定を結べば、借金があること、つまり強制労働の違法性を認めることになるからです。 債務者が契約に参加しない場合、債務引受は効力を生じません。 つまり、法的な解決策はありません。 しかし、被害者は「できる」と主張してお金を稼ごうとしているようです。 被害者を騙している。 彼は他国の利益のために自国民をだますので、これは深刻な問題です。 計画通りに実施されれば、日本政府は「完全に勝った」と主張するだろう。 最高裁の判決が国際法違反であり、強制動員がなく、植民地体制が不法占拠ではなく合法体制であったという事実は、「韓国政府が認めた」と考えられる。 3・1運動によって樹立された大韓民国臨時政府の法的伝統を継承することは、大韓民国の国民性と憲法精神に反する。 チョン・インファン記者 [email protected]

Koike Azumi

「無関心になりがちです。ビールの伝道者。不治のコーヒー好き。インターネットの専門家。」

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