海洋法に関する国際連合条約は、「国が計画する活動が海洋環境に重大な汚染または深刻な災害を引き起こす可能性があるという合理的な理由がある場合、海洋環境への潜在的な影響を評価する報告書が送付される」と述べています。 .
日本の原子力規制委員会は、最終的に7月に福島から海への放射能汚染水放出を承認した。 その結果、日本は来年4月から30年間、放射能汚染水を海に放流する計画です。
岸田市政府は、「汚染水の処理基準を飲料水レベルに調整することは問題ない」と述べているが、汚染水中の放射性物質の測定や開示は拒否している。
グリーンピースの報告書によると、汚染水を水で希釈しても放射性物質の総量は変わらず、福島の原子炉に残っているプルトニウムやウランなど毒性の強い核種が汚染水に含まれていると警告しています。
国際海事法が専門のダンカン・カリー弁護士は28日、国会議員会館で開かれた「福島からの汚染水流出問題と国際法上の対応」をテーマとした討論に出席し、 「国連海洋法条約の規定に従って、日本は包括的な環境影響評価を実施しており、その報告書を韓国を含む近隣諸国と共有し、予想される被害の程度について議論しなければならない」 “。
「日本は汚染水への放射能の影響評価を限られた範囲でしか行っておらず、条約(国連海事法)で義務付けられている義務を果たしているということは、生態系への影響評価を回避することを意味します。 「韓国政府は、汚染水の排出を禁止するための暫定措置を要求する法的根拠を得ることができます。」
ダンカン・カリー弁護士は、国際海事法を専門とし、35年以上にわたって核△海洋△核廃棄物△セキュリティ問題に取り組んできました。
済州大学法学部のチェ・ジヒョン教授は、「日本が環境影響評価を回避しようとする場合、韓国政府は強制的な解決手続きを求める可能性がある。国連海洋法条約。
国際海事法廷が韓国政府の要求を受け入れれば、日本政府は裁判が終わるまで汚染水を排出できない。
国際貿易法を専門とするソン・ギホ弁護士は、同社に日本および国際訴訟に積極的に対応するよう命じた。
宋弁護士は、「韓国政府は、2018年に日本の福島からの輸入禁止に関して日本を相手取った最初の訴訟で敗訴した過ちを繰り返してはならない」と述べた。 市場を開放するしかない」と述べた。
一方、オ・テソク科学技術情報通信部次官は、最近オーストリアのウィーンで開かれた国際原子力機関(IAEA)の総会で、「歴史上初めてのことだ」と述べた。原発事故で発生する汚染水が海に放出されることはありません」と彼は言いました。
これに対し、グリーンピースの活動家チャン・マリ氏は「政府は当事者として、国際法に基づいて公式に対応を宣言しなければならない。
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