[토마토레터 제72호] 不逮捕特権批判、岐路に立つ民主党


トマトピックは12月16日(金)、国会議員の代表特典である「不逮捕特権」を組織した。 汚職・政治資金法違反で民主党のMKノ・ウンレ氏の逮捕を求める動議が国会に送られ、近く本会議に提出される予定だ。 民主党は何を選ぶ?

国会議員を逮捕しない特権
1948 年の最初の憲法として早くも導入され、行政府の不法な弾圧に対して国会議員の独立した活動を保証することにより、国会の機能を促進することを目的としていました。 国会議員は、現行犯の場合を除き、国会の会期中に国会の同意なしに逮捕することはできず、会期前に逮捕されたとしても、国会の会期中に釈放される特権を有する。国会の要請で会期。 しかし、この制度は、犯罪で告発された議員を保護するためのツールとして悪用されているため、問題になっています.

比較①大統領の不起訴特権

国会議員が「不起訴の特権」を持っている場合、大統領は「不起訴の特権」を持っています。☞関連記事

・憲法84条 : 「大統領は、内戦または外国為替の犯罪を除いて、任期中に刑事訴訟の対象となることはできません。」

– ユン・ソクヨル大統領の選挙法違反について : 選挙戦中、キム・ゴンヒ氏によるドイツ自動車株操作事件に関連して、彼は「キム・ゴンヒ氏」という趣旨の発言をした。 これが当てはまるかどうかは議論の余地があります。 この事件が嘘だとすれば(筆者は中立)、尹錫烈(ユン・ソクヨル)大統領在任中、選挙法違反で起訴されないのは「不起訴特権」だ。

– 大統領任期中の尋問の可能性 :仕事中でも調査可能。 朴槿恵(パク・クネ)前大統領がその好例だ。 朴前大統領は、2016 年 11 月 20 日に現職の大統領として、韓国憲法史上初の容疑者となった。 その後、2017 年 3 月 10 日に憲法裁判所が弾劾を理由に罷免され、3 月 27 日に逮捕状が請求され、3 月 31 日に裁判所が令状を発して逮捕された。

– 大統領犯罪の処方箋 : 全斗煥(チョン・ドゥファン)と盧泰愚(ノ・テウ)の12.12クーデター当時、憲法裁判所は在任中の公訴時効を停止する判決を下した。 このように、尹石烈(ユン・ソクヨル)大統領の選挙法違反論争の場合、大統領選挙と同時に時効が停止された。 任期が満了する2027年5月9日午前12時から6か月の時効です。 もちろん、刑事責任が問われる前提での話です。

比較 (2) 国会議員の免責
国会議員の不逮捕特権と同様の特権として「免責特権」がある。 憲法第 45 条は、「国民議会の議員は、その職務の遂行において行った宣言と投票について、国民議会の前で責任を負うことはできない」と規定しています。 国会議員はこの規定を悪用して、国会の本会議や国政監査の場でさまざまなフェイクニュースやウソを無差別に流布している。☞関連記事



不逮捕特権規定の根拠
国会議員を逮捕しない特権は、憲法などで定められています。

・憲法第44条 : ① 国会議員は、行為中の犯罪者を除き、国会の会期中、国会の同意なしに逮捕・拘留することができない。 (2) 国会議員が会期前に逮捕または拘留された場合、事実上の犯罪者でない限り、国会の要請があれば会期中に釈放される。

-第13条戒厳令 : 戒厳令が適用されている間、国会議員は、事実上の犯罪者である場合にのみ、逮捕または拘留することができます。

・国会法第26条 : 国会議員の逮捕・拘留について国会の同意を得ようとする場合、管轄裁判所の裁判官は、政府に逮捕の同意を求める旨の請求書を提出し、委任状を発する前に国会の同意を得なければならない。 .

・国会法第150条 :国会に現役の犯罪者がいる場合、司法警察官または国家警察官が逮捕し、大統領の指示を受ける。 ただし、議長の命令なしに会議室にいる間は、メンバーを逮捕することはできません。

逮捕モーションプロセス
① 国会議員を逮捕・拘束する必要があると判断した検察官は、裁判所に逮捕状を請求する
② 裁判所が行政に逮捕承諾請求書を提出
③政府が逮捕同意要請を受理し、国会に逮捕同意要請
④ 国会議長が本会議に報告
⑤ 24 時間後、72 時間以内に国会議員の匿名投票が行われる。 現会員の過半数の出席に賛成の過半数
⑥ 同意逮捕の申立てが可決されると、裁判所は令状を審査して逮捕の可否を決定します。 拒否の場合、裁判所は委任状を却下します。

ノ・ウンレの逮捕要請状況

法務省は14日、国会に逮捕許可申請書を提出した。 ただし、国会本会議でしか議決できない。 現在、国会は財政法案と法人税問題で与党と野党の間で合意が得られず、不透明な状況にある。 ただ、民主党が単独で処理するか、与野党の合意で処理するかで、財政法案を処理するために本会議が開かれることは明らかだ。 その時点で、逮捕への同意の要求にフラグが立てられ、その時点から 24 ~ 72 時間以内に処理する必要があります。☞関連論文

▲12月13日 法院、検察にノ・ウンレ逮捕同意要請書送付

・12月14日:ユン・ソクヨル社長死去。 法務省、国会に逮捕同意要請

– 国会の本会議が開催され、報告書が処理される場合、24時間から72時間以内に処理されます。

不逮捕の特権、主流世論の廃止
今日、不逮捕の特権を導入する目的そのものが消滅したことが認識されています。 このように、世論調査が実施されるたびに、不逮捕特権の廃止に対する世論は例外なく高い。 5月20日 順序付けられました という専門的な世論調査を行った結果、全回答者の50.1%が不逮捕特権の廃止に賛成でした。 「不逮捕権の維持を支持する」の場合でも、「目的を限定すべき」は23%、「現行制度を維持すべき」は16.7%にとどまった。☞関連記事

過去の逮捕同意承認事案

憲法制定の歴史を通じて、合計60件の逮捕と逮捕の請願が国会に提出されました。 そのうち16件(26.7%)が採用されました。☞関連記事

– 12代 : 1件中1件 (「統一都市」出身のユ・ソンファン議員の国家保安法違反事件)

・13代目:1点中0点

– 14位 : 1件中1件承認(パク・ウンテ恐喝容疑)

・15位、16位:27点中0点

-17位:1点中0点

-18代:3件中1件(カン・ソンジョン議員/公選法違反)

– 19代 : 11件中4件解決(朴主宣・玄英姫議員は公選法違反、朴ギチュン議員は政治資金法違反、李錫基議員は公職選挙法違反)民法準備戦争陰謀および国家安全保障法)

~20代:5点中0点

-21日 : 4件中3件が勝訴(チョン・ジョンスン議員の政治資金法違反、イ・サンジク議員の背任・横領容疑、チャン・ミンチョン議員の汚職容疑)



民主党のジレンマ

民主党はどちらかの選択肢を選ばざるを得ない。 「国会の汚名を覆しながら李在明議員を擁護する」か、「世論を注視しながら逮捕動議を成立させる」という内容だ。 どちらの選択も簡単ではありません。☞関連記事 そこで見つけた突破口が「自由投票」です。 逮捕動議は無記名投票なので無課金で投票できるし、世論に批判されても嘘をつくことができるからだ。

逮捕請求を却下する可能性が高い

盧議員が汚職犯罪に関与しているため、逮捕動議を可決しなければならないという民意が強いが、民主党が過半数(169議席)で逮捕動議を可決すれば否決は確実だ。 . 自由投票の場合でも、秘密投票なので却下の可能性が高そうです。☞関連記事 民主党指導部関係者は「盧代表を含む一連の捜査は、すべて尹錫烈(ユン・ソクヨル)政府の野党潰し作戦だ」と述べた。 イ・ジェミョンの調査を念頭に置いて投票しなければならないという意味のようだ。☞関連記事 対照的に 崔在成(チェ・ジェソン)元大統領府政務首席秘書官は「逮捕動議があれば処理しなければならないが、民主党の立場からすれば、承認の可能性を強調した。積極的にブロックするのは簡単ではありません。」☞関連記事 民主党はどうする? これは、今後の世論に大きな影響を与える問題です。

Noya Tadashi

"Typical thinker. Unapologetic alcoholic. Internet fanatic. Pop culture advocate. Television addict."

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です