大法院、韓日紛争解決協定の適用除外
憲法上の価値観への攻撃への批判が高まる
尹錫烈(ユン・ソクヨル)大統領の訪日前日の15日、ソウル龍山(ヨンサン)の大統領府で元駐日大使ら韓日関係高官らと昼食会を開いた。 ニュース
尹石烈(ユン・ソクヨル)大統領は15日、読売新聞とのインタビューで、1965年の韓日請求権協定と2018年の韓日請求権協定の間に「矛盾や食い違いがある」と日本の論理をそのまま繰り返した。強制労働被害者の補償に関する最高裁の判決。 司法の最終判断を否定する言明であり、司法の判断は行政行為で覆すことができるという論理であり、「分立権」の憲法上の価値に真っ向から対立するものである。 2018 年 10 月 30 日の最高裁判所の最終判決では、朝鮮半島に対する日本の植民地支配は、「3.1 運動によって設立された大韓民国臨時政府の立法」に照らして不法占領であると規定されています。強制動員は違法であり、占領と侵略戦争に直接関係する反人道的犯罪であり、韓国と日本の間で締結された金銭的および民事上の問題を解決するための請求に関する合意の対象ではありません。被害者は補償されるべきであると主張している. 慶北大学法科大学院のチャンロク教授は、「最高裁判所は、これまで日本側は、△植民地支配は違法ではなかった、△強制労働は存在しなかった、△すべての賠償問題は請求権協定によって解決された、△大法院は判決は国際法に違反していた。 政府が6日、日本の謝罪・補償に参加せずに「強制労働に関する最高裁の判決に対する政府の立場」(第三者賠償)を発表した直後、「白旗降伏」との批判が強まった。これらの日本の主張は貫かれました。 「第三者弁済案」のもう一つの問題は、最高裁が、すでに最高裁が決定した裁判に加えて、将来最終決定が下された場合、現在進行中の裁判にも同様の方法を適用すると発表したことです。最終決定を下しました。 行政が司法の最終決定が下される前にそれを覆すと発表したように、「司法の権威を弱体化させる」ことは、違憲行為を繰り返し、継続すると言っているに等しい。. 尹社長はまた、「第三者による弁済の提案」に対する日本側の疑惑を払拭するかのように、被告日本企業に対する賠償請求権の行使の可能性を否定した。
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