税収で財源を増やし、患者から直接医療費の払い戻しを受ける

④フランスの健康保険制度

・フランスは社会保険型の健康保険制度を運営しており、全国民が加入できるが、被保険者の職業によって保険会社が複数存在する。

– 韓国、ドイツ、オランダとは異なり、フランスでは、患者が医療機関で治療を受けた場合、医療費はすべて医療機関に支払われ、後で払い戻しを受けます。 フランスのほか、ベルギーやルクセンブルグなどの国では医療費の事後償還方式を採用している。

・フランスには、一般開業医や専門医なら誰でもプライマリ・ケア医になれるプライマリ・ケア制度があり、被保険者は16歳からプライマリ・ケア医を選び、プライマリ・ケア医を自由に変えることができる。 被保険者は早い段階でかかりつけ医に相談しなければならず、かかりつけ医は三次病院でのケアが必要かどうかを判断します。 かかりつけの医師に相談せずに上位病院に行くと、医療費が減額されます。


・フランスの公的医療保険の主な財源は、保険料、社会保障負担金(CSG)、社会保障目的税(ITAF 等)である。

・保険料や社会保険料は国民が直接負担する財源であり、社会保障税は酒類消費税、たばこ税、麻薬関連税などの形で間接的に負担する財源です。

・公的医療保険の慢性的な財政赤字を解消するため、フランスは所得に占める保険料の割合を減らし、財源を多様化する方向に動いている。 したがって、2002 年と 2014 年を比較すると、一般的な健康保険料は 52.0% から 47.2% に減少し、社会保険料 (CSG) は 33.3% から 33.9% と同様であり、社会保障目的税 (ITAF) は同様でした。 1.6% から 14.9% に増加しました。

 


– 病院の医療施設の支払いシステムは、グローバルな価格設定システムです。 公立病院 (私立の非営利病院を含む) は、地域の保健局の病院から提出されたデータを評価して、各病院の予算と全体的な価格設定 (799 同種疾患グループ、DRG) を決定します。グローバルな関税(799グループの病気)を通じて民間の営利団体と契約することを決定します。 以前は総予算方式が採用されていましたが、2004 年以降、同じグループの疾病 (GHM) に応じて所定の価格で補償するグローバルな手数料 (T2A) 方式に徐々に置き換えられています。

– フランスでは、外来診療、つまり一次医療施設の支払いシステムはサービスごとの料金制です。 外来医は、医療行動とサービスの償還のリスト(医療行為の共通分類、CCAM)のコードに従って、行動に基づいて報酬を受けます。

– 臨床医は、セクター 1 (セクター 1) とセクター 2 (セクター 2) の医師に分けられ、セクター 1 の医師は、国家協定によって設定された均一料金に従って支払われます。 2科の医師は自由に診療費を設定できますが、1科の医師と同様に保険会社から標準料金のみが支払われます。


– 保健省の UNCAM 報告書および各専門機関の報告書を参照して、翌年の健康保険支出目標 (ONDAM) の草案が提案されると、国会はそれを社会評議会として決定し、最終決定します。 セキュリティ資金法。 健康保険の支出目標が確定すると、保健省は支出目標を部門別(病院、診療所、高齢者や障害者のための専門病院など)および地域別に分類します。


フランスの健康保険制度は、すべての国民が加入する一種の社会保険を維持しており、多数の公的保険会社があります。 しかし、慢性的な財政赤字は保険料だけでは解決できず、国民の負担が増えるため、保険料の割合を減らし、税収の割合を増やす方向に政策が転換されています。 これは、政府からの財政支援がほとんどない独自の公的保険制度であり、国民が支払う健康保険料だけで健康保険の財政を管理している韓国にとって大きな意味があります。 医療保険の財政赤字が拡大する中で間接税を積極的に活用しているフランスの事例にも注目しなければならない。


フランスの保険制度と韓国の保険制度の最大の違いの 1 つは、医療費の事後償還制度です。 現在、韓国では、患者に医療行為を行うと、医療機関が患者から一定額の自己負担金を受け取り、残りの医療費を国民健康保険に請求する医療費請求代行制度が運用されています。保険会社。 しかしフランスでは、医療機関ではなく患者が直接医療費の還付を受けられるようにすることで、医療機関の請求負担を軽減し、患者が自分が受けた医療の価値を正確に理解できるようにしています。 このようにして、不必要な医療の使用を減らすことができ、患者は自分の医療の選択に責任を負うことができるため、医療を利用する際に慎重な決定を下すことができます.


また、フランスは▲一次医療制度を運用しつつ、一次医療機関に診療報酬制度を適用▲営利目的の病院の設立や民間保険への加入を認める▲保険の財政支出の目標額は法律で定められている議事録に掲載されているが、このAの特徴は、数字が契約の目安に過ぎないことである。 特に、フランス政府は当初、保険財政支出の目標額を超過した場合に超過額を返還する制度を検討していたが、憲法違反で違憲と判断され、全額を適用することができなかった。 今回の事件は、医療費総額の適用が非常に違憲的な政策であることを思い起こさせ、完全契約制を主張する韓国の医療社会主義者の一部はそれを知っているに違いない。



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Noya Tadashi

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