学生の心身の健康増進のための「学生健康増進基本計画」の策定期限は、実施年度の前年の10月31日です。 また、学生の健康増進のための専門機関の指定に関する詳細な手順と方法が用意されています。
教育部は7日、学校保健法施行令の一部改正案が閣僚会議で審議・決定されたと発表した。
2021年9月24日の改正学校保健法により、文部大臣は5年ごとに「生徒の健康増進基本計画」を策定・実施しなければならず、学校保健の専門機関を設置・指定することができる。教育長と相談した学生の健康増進。
学校保健法の施行令の改正により、法律で定められた事項とその実施に必要な事項が定められました。
施行令の改正によると、教育大臣が「生徒の健康増進のための基本計画」を制定する場合、施行の前年の10月31日までに制定しなければならない。 このとき、事前に所轄行政庁の長及び教育長の意見を聴取し、確定したときは遅滞なく意見を述べなければならない。
また、文部大臣は、高等教育法第2条第1項の規定による大学又は附属病院及び特別法により設立された特殊法人のうち、学生の健康増進を専門に行う機関を指定することができる。 学生の健康増進のための専門機関を指定するときは、官報または文部省のホームページに掲載しなければなりません。
生徒の健康増進を目的とする専門機関の指定を受けようとする機関又は法人は、その実施に必要な組織、人員、事務所、施設・設備、事業計画等文部大臣が定める細かな基準に従わなければならない彼らの義務の。
また、教育長は学生健康増進センターを設置・運営し、学生の健康増進を支援する職務を行うことができるが、その詳細は地方教育規則で定める。
また、感染症の分類体系が「郡」から「等級」に改編されたことに伴い、教育部長官と疾病対策本部が共有しなければならない感染症情報も変わる。
この施行令の改正に伴い、文部大臣は、学生の心身の健康を増進するための「学生の健康増進基本計画」を策定し、肥満、アルコールの摂取を減らすための専門的支援機関を設置、指定又は管理した。 、喫煙、および彼は、薬物乱用、うつ病、および衝動制御障害などの学生の健康問題を予防および改善するのに役立つことが期待されています.
チャン・サンユン教育部次官は「関係行政機関と道・道教育庁が協力して学生の心身の健康増進のための基本計画を制定し、実施するための法的根拠が確立された。 文部省は今後も安全な教育環境の整備に努め、健康問題の根本的な解決と改善に全力を尽くす」と述べた。
問合せ:教育部教育支援担当学生保健政策課(044-203-6547)
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