「犯罪被害者の権利強化へ」…検察と学界が衝突

最高検察庁刑事法アカデミー「刑事訴訟における犯罪被害者の参加」。 ニュース

捜査や裁判などの刑事手続きにおける犯罪被害者の権利保護を強化するため、被害者が直接参加できる制度的仕組みを強化することが提案された。

最高検察庁は2日、「犯罪被害者の刑事訴訟参加」をテーマに先月30日に第2回刑法アカデミーを開催したと明らかにした。 刑法の教授、現役の検察官、弁護士、法科大学院生など約150人がアカデミーに出席し、刑事訴訟に参加する被害者の権利を強化する方法について話し合った。

発表者として登壇した釜慶大学法学教授のキム・ヒョク氏は、「被害者を刑事訴訟に参加する主観的権利として認める『被害者中心思考』に転換する必要がある」と述べた。

被害者が被害や苦しみから逃れ、日常生活に戻ることが目的です。

同氏はまた、「再発する危害や報復の恐れがある状況では、被害者は自らの身体と生命の保護を積極的に主張できる主体である」とも述べた。

このため金教授は、△告訴人異議制度の改善△刑事調停結果の強制執行権限の確保△被害者弁護制度の拡充△刑事裁判に参加する日本人被害者に準参加者の資格を付与することなどを提案した。

主要国が保証する犯罪被害者の刑事訴訟参加制度も整備されている。

ドイツ事件について説明した仁川地検のカン・ソクチョル首席検事によると、ドイツの犯罪によって個人の法的利益が侵害された被害者は、独立した刑事裁判に参加する権利があるという。

さらに、裁判に出廷する権利、裁判官に異議を申し立てる権利、被告人および証人を尋問する権利、裁判所長の命令に反対する権利、および意見を表明する権利を有します。 特に、直接証拠を請求したり、控訴を申し立てたりすることが可能です。

2008年、韓国刑事法政策研究院のアン・ソンフン上級研究員によって紹介された日本でも、殺人、性暴力、傷害などの特定の犯罪の被害者、またはその被害者が参加できる制度を導入した。刑事訴訟法を改正して遺族が刑事裁判に参加できるようにする。

最高検察庁関係者は「1987年の憲法改正により、犯罪被害者の裁判で供述する権利は憲法上の権利として認められたが、犯罪被害者は当事者ではないため、その手続きから排除されている」と述べた。裁判へ。 訴訟。 容疑者の弁護権の確保に重点を置いているとの批判もある。

同時に、「犯罪被害者に対する裁判での陳述の権利に関する詳細な情報を、告訴の際のSMSアドバイスで提供することで、犯罪被害者が憲法で保障された裁判で陳述する権利を誠実に行使できるよう支援する予定だ」告訴状(旧裁判)、被害者の意見陳述書の様式の整備。 言った。

Oishi Nobuyuki

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